第6回|空き家の蔦が隣家へ越境!勝手に切っても大丈夫?
空き家で蔦を放置していると、フェンスや塀を越えて隣家まで伸びてしまうことがあります。
「隣の家から蔦が伸びてきた!」
「邪魔だから勝手に切っても大丈夫?」
今回は、蔦の越境トラブルについてご紹介します。
越境した植物は勝手に切れる?
2023年4月に施行された改正民法では、隣地から越境した竹木の枝について、一定の条件を満たせば隣地所有者が切除できるようになりました。
主な条件は次の3つです。
・所有者に切除を求めたが、相当期間内に対応しない場合
・所有者やその所在が分からない場合
・急迫の事情がある場合
ただし、蔦についても必ず同じ扱いになるとは限らず、状況に応じた判断が必要です。
空き家は近隣トラブルになりやすい
実際の現場でも、隣家からの連絡がきっかけで蔦撤去をご依頼いただくことがあります。
蔦はフェンスや庭木だけでなく、外壁や雨樋にまで絡みつくこともあります。
放置するほど撤去が難しくなり、作業費用が増える場合もあります。
トラブルになる前の対策を
空き家は日常的に庭の状態を確認できないため、知らないうちに蔦が越境していることもあります。
近隣から連絡を受けた場合は、早めに現状を確認することが大切です。
赤坂緑園では、空き家の蔦撤去・除草・庭木剪定・防草対策まで対応しております。
東京23区(江戸川区・葛飾区・足立区など)および近郊エリア(松戸市・市川市・三郷市など)で対応しております。
空き家のお庭や蔦の越境でお困りの際は、お気軽にご相談ください。
相見積もりも歓迎しております。
